介護保険法と介護保険制度 介護保険で住宅改修
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介護保険制度って何?
介護保険制度は、平成9年(1997年)に公布され、2000年からスタートした「介護保険法」にもとづくもので、国民からの保険料などを財源として、高齢者や要介護者に介護サービスを提供するという社会保障制度です。
介護保険制度によって、給付と負担の関係が明確になったことに加え、社会全体で、介護が必要な高齢者等を支えるシステムが確立しました。
介護にかかるサービス料金の1割が自己負担で、9割は保険や公費からサービス提供業者に支払われることになっています。
介護保険について
介護保険制度とは、「国民すべてが加入して保険料を支払い、自分が介護が必要になった場合には、その程度に応じて給付を受けることができる」仕組み(社会保障制度)のことを指します。
介護保険制度は、介護保険法(2000年から施行)に基づいていて、介護費用はその1割が介護サービスの利用者の自己負担となり、残りの9割は保険料や公費から支払われることになっています。
介護保険制度を利用したサービスを受ける場合には、まず、本人か家族が、市町村に、要介護認定申請を行う必要があります。
住宅改修について
介護保険が始まり住宅改修に伴う改修費用が助成されるようになりました。
介護保険:介護保険の要介護認定・要支援認定を受けた人がお住まいの住宅を改修した場合は、
申請により改修費用の9割が保険から給付されますしかし1住宅に付き20万(税込み)までです。
対象となる住宅改修は以下の通りです
1.手すりの取りつけ
2.床段差の解消
3.滑りの防止及び円滑化等の為の床材の変更
4.引き戸等への扉の取り替え
5.洋式便器等への便器の取り替え
6.上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
給付は工事完了後であるので工事費はお客様の負担で業者へ先払いで申請により後で給付されます。
申請に必要なものは
1.領収書。
2.工事内訳書。
3.介護支援専門員(ケアマネージャー)(研修終了証明書の写し添付)が作成した住宅改修について
必要と認められる理由が記載された書類。
4.住宅改修の箇所後との改修前、改修後の写真(撮影日記入)
5.住宅の所有者が本人ではない場合は、所有者の承諾書
6.印鑑
7.給付金の振込口座の控え
申請書は市役所福祉課に有ります。

